衛生管理者という国家資格 50人以上の会社には必ず必要
日用品のレビューからはずれますが、今回ご紹介するのはこちら。
50人以上の会社には必ず必要になる「衛生管理者」という国家資格。
資格取得をお考えの方に是非おすすめしたい。
■衛生管理者とは
労働安全衛生法において常時50人以上の労働者を使用する職場は選任が義務付けられている。
事業場の規模(常時使用する労働者数) | 衛生管理者の数 |
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50人以上200人以下 | 1人 |
200人を超え500人以下 | 2人 |
500人を超え1,000人以下 | 3人 |
1,000人を超え2,000人以下 | 4人 |
2,000人を超え3,000人以下 | 5人 |
3,000人を超える場合 | 6人 |
※表 厚生労働所HPより引用 http://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo33_1.html
50人未満の会社以外は必ずいる資格と考えてよい。
■受験資格
当該試験だがだれでも受験できるわけではない。といっても一般的な社会経験があればそう難しくない。
コード
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受 験 資 格 |
添 付 書 類 |
1-1 |
学校教育法による大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校【注1】を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
・卒業証明書(原本)又は卒業証書(学位記)の写し【注7】
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1-2 |
大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
・学士の学位授与証明書(原本)又は学位記の写し【注7】
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1-3 |
省庁大学校【注2】を卒業(修了)した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
・卒業証明書(原本)、卒業証書の写し【注7】 又は修了証明書(原本)(課程が限定される場合は当該課程を修めたことを特記したもの)
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1-4 |
専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に限る。)などで、その後大学等において大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
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1-5 |
指定を受けた専修学校の専門課程(4年以上)を一定日以後に修了した者など(学校教育法施行規則第155条第1項該当者)で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
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2 |
学校教育法による高等学校又は中等教育学校【注3】を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し【注7】
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8 |
10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
・事業者証明書 |
3 |
船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
・衛生管理者適任証書の写し
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4 |
高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学校教育法施行規則第150条に規定する者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
・合格証の写し等【注5】【注7】
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5-1 |
専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練のうち能開則別表第6により行われるもの【注4】を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
・職業訓練修了証(又は卒業証書)の写し又は卒業証明書(原本)(当該訓練を修了したことを特記したもの)【注7】
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5-2 |
応用課程の高度職業訓練のうち能開則別表第7により行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
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6 |
普通課程の普通職業訓練のうち能開則別表第2により行われるもの【注4】を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
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7 |
旧専修訓練課程の普通職業訓練【注4】を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
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9-1 |
外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し【注5】【注7】
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9-2 |
特別支援学校(旧盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校教育法第90条第1項の通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
・修了証明書(原本)、卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し
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9-3 |
朝鮮大学校(4年制学科)を140単位以上取得して卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し
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※安全衛生技術試験協会より引用 https://www.exam.or.jp/exmn/H_shikaku502.htm
引用もとからだと分かりにくいが、一番多い受験資格としては下記のどちらかの人がほとんどだと思われる。
・大学を卒業+社会人経験1年
・高校を卒業+社会人経験3年
会社に労働安全業務に従事していたことを証明してもらう「事業者証明書」が必要となるが、こちらは各会社が発行する押印証明するものなので、勤めている会社と相談してほしい。
■試験範囲
1.試験科目・試験時間 |
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(注)特例第一種衛生管理者免許試験とは、第二種衛生管理者免許を受けた者が、第一種衛生管理者免許試験を受験する場合です。
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※安全衛生技術試験協会より引用 https://www.exam.or.jp/exmn/H_shikaku502.htm
簡単に紹介すると、内臓機能などの体の仕組み、職場の労働環境について、労働安全法、がおもな範囲。
中学の理科でならったような血液の働きから、法律まで一見すると関連がない試験範囲のように思えるが、どちらも職場の安全・衛生や従業員の健康管理と関係性がある試験範囲となっている。
■難易度
各科目ごと40%以上の得点、かつ、合計で60%以上の得点が必要。
おおよそ50%前後の合格率となっており、しっかり勉強をしていればそう難しいものではない。
50人以上の規模の会社ならどこに行っても役に立つため、是非取得をおすすめしたい。